第1条
役員のうち、会長、組織委員、ステアリングコミッティ委員、幹事、および監事の選出 については、会則に定めるものの他、この規程による。
第2条
本規程に基づき、本会の役員として、組織委員31名(会長1名、監事2名を含む)を選出する。
第3条
組織委員の改選は、隔年2月〜5月にかけて、下記の手順により実施する。
第4条
選挙管理委員会は、組織委員から若干名を会長が任命する。
(候補者名簿)
第5条
正会員、および企業会員の代表者の名簿をもとに新組織委員候補者名簿を作成する。但し、諸事情により、候補者となることを辞退する場合、事前に選挙管理委員会へ申し出ることとする。
(選挙権)
第6条
選挙権は、選挙管理委員会が定めた期日までに正会員、および企業会員の代表者となったものに与える。
(投票方法)
第7条
正会員は、選挙管理委員会が定める投票期間内に、公示された新組織委員候補者名簿から5名を選定し、投票することを要する。
(開票)
第8条
開票及び投票結果の公示は、選挙管理委員会が行う。
第9条
投票の結果、得票数の多いものから5名を新組織委員A群とする。得票数が同数の場合は、年齢の上の者を選出する。
第10条
組織委員の互選により、新組織委員B群21名を選出する。
(候補者名簿)
第11条
組織委員名簿をもとに、互選投票のための新組織委員B群候補者の名簿を作成する。名簿に新組織委員A群に選ばれたものが含まれている場合はこれを削除する。なお、やむを得ない事情により、新組織委員候補者として組織委員が被選挙権を放棄する場合、事前に会長に届け出を行い、受理されることを要する。
(投票方法)
第12条
組織委員は、選挙管理委員会が定める投票期間内に、新組織委員B群候補者名簿から21名を選定し、投票することを要する。
(開票)
第13条
開票及び投票結果の公示は、選挙管理委員会が行う。
第14条
投票の結果、得票数の多いものから21名を新組織委員B群とする。得票数が同数の場合は、年齢の上の者を選出する。
第15条
新組織委員A群およびB群全26名の互選により、新会長を選出する。
第16条
新会長は、会長指名による新組織委員C群5名を選出する。新組織委員A群、B群およびC群をあわせ、新組織委員31名とする。
第17条
新会長は、新組織委員に諮った上、新ステアリングコミッティ委員を選出する。ここで、委員(3〜5名)は必ず新組織委員の中から選ぶものとするが、幹事(3〜5名)はそ れ以外の正会員から選んでもよい。
第18条
監事は、新組織委員から新会長が推薦し新組織委員会の議を経て任命する。監事は第17条で新ステアリングコミッティ委員または幹事に選ばれた新組織委員以外から選出するものとする。
第19条
本細則の改正は、組織委員会の議決による。
第1条
本細則は平成22年9月1日より施行する。