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画像センシング技術研究会
会則

第1章 総 則

第1条

本会は画像センシング技術研究会と称する。

第2条

本会は事務局を東京都あるいは首都圏におく。

第3条

本会は画像処理、コンピュータビジョン、マシンビジョン、画像センシング技術(以下、同技術と略記)に関する研究開発の情報を普及し、また、本会独自の方針に従って同技術に関する研究開発、調査、奨励を行い、それによって同技術、さらに関連する諸産業分野の発展と、その方向づけを期し、同時に同技術に携わる研究者、技術者間の交流を図ることを目的とする非営利団体である。

第4条

本会は、第3条の目的を達成するために、次に掲げる事業を行う。

(1) 画像センシングシンポジウム(以下、シンポジウムと略記)を主催すること。

(2) 同技術に関する、研究会、発表会、学習会、講演会、その他関連する事業を主催、共催、協賛、後援すること。

(3) 同技術の発展に役立つ研究、開発を行なう個人、団体を表彰すること。

(4) 画像センシング技術研究会は研究会の運営状況を会員に周知するために年1回総会を開催すること。

(5) その他、第3条の目的を達成するのに必要と認められること。


第2章 会 員

第5条

本会の会員は、第3条および第4条の主旨に賛同する画像センシング技術に関心をもつ研究者、技術者であり、所定の入会手続きを経て、入会を申請し、組織委員会において入会を承認された者とする。本会の会員の種別は、次のとおりとする。

(1)正 員 上記に該当する者。

(2)学生員 画像センシング技術を専攻する大学、大学院等の在学生で、上記に該当する者。

(3)企業会員 上記に該当し、個人以外の企業、もしくは団体名義の者。

第6条

会員は第4条に関連する各種情報提供を優先的に受けることができる。

第7条

会員は、退会あるいは除名となることによって会員資格を失うものとする。

第8条

会員は、所定の退会手続きを経て、本会を退会することができる。

第9条

本会に会友をおく。会友は、組織委員を6年以上務めたか、シンポジウム実行委員長を務めた65歳以上の会員の中から、会長が推薦し組織委員会の議を経て承認する。会友は、無料でシンポジウムに参加することができる。


第3章 役員および組織

役員選任に関する細則(ページリンク)

第10条

本会に役員として会長、組織委員、ステアリングコミッティ委員及び幹事、監事、ならびに顧問をおく。

第11条

本会に会長をおく。会長は組織委員の互選により選出し、本会を総理する。会長の任期を2年とし、再任を妨げない。会長の選出に関しては別途役員選任に関する細則に定める。

第12条

本会に組織委員会をおく。組織委員の任期を2年とし、再選を妨げない。組織委員の選出に関しては別途役員選任に関する細則に定める。

第13条

組織委員会内にステアリングコミッティをおく。ステアリングコミッティは、この会の組織運営、将来構想、業務について、会長を補佐する。ステアリングコミッティには委員、幹事、委員長、および幹事長をおく。これらは会長が推薦し組織委員会の議を経て任命する。選出に関しては別途役員選任に関する細則に定める。

第14条

ステアリングコミッティ委員長は有事には会長を代行する。

第15条

本会に監事をおく。監事は組織委員より会長が推薦し組織委員会の議を経て任命し、任期は2年とする。再任は防げない。監事は本会の他の役員になることができない。選出に関しては別途役員選任に関する細則に定める。

第16条

監事は次のことを行う。

(1)本会の財産の状況を監査する。

(2)会長、ステアリングコミッティ、事務局の業務執行の状況を監査する。

(3)上記第1号、上記第2号に関して、不正のおそれがあることを発見した場合、組織委員会を招集させ、議長となって、これを報告しなければならない。

(4)毎年度の決算について監査結果を組織委員会で報告する。

第17条

本会に顧問をおくことができる。顧問は本会運営上の諸問題について会長の諮問に答える。顧問は会長が発議し、組織委員会の議を経て会長が委嘱する。任期は2年とする。顧問は組織委員会、ならび会長の要請によりステアリングコミッティ会議に参加することができる。

第18条

本研究会は画像センシングシンポジウムを開催するため、実行委員長を委嘱する。実行委員長は組織委員である必要はない。実行委員会、実施のための組織、シンポジウムの実行計画および実施報告は組織委員会の議を経て承認する。

第19条

本会は特別委員会をおくことができる。特別委員会は、組織委員会の議を経て承認する。

第20条

役員、および実行委員長、特別委員会委員長、委員は無償とし、組織委員会で解任の決議があった場合解任される。


第4章 会 議

第21条

会議は組織委員会とし、他の委員会は必要があればこれに準ずる。組織委員会は本会の最高議決機関である。

第22条

組織委員会およびステアリングコミッティは、会長が招集する。

第23条

組織委員会は組織委員総数の3分の1以上の出席がなければ会を開き決議することができない。但し、議長に議案の賛否についての委任状を提出した委員は出席したものと見なす。組織委員会の議事は第33条、第34条、第35条の場合を除いて出席した組織委員数の過半数を持ってこれを決する。賛否同数のときは議長の決するところによる。

第24条

組織委員会の議長は会長が勤め、第16条第3号の場合は監事が勤める。

第25条

次のことは組織委員会の承認を経なければならない。

(1)予算および決算

(2)事業計画、事業報告

(3)その他、本会則によりステアリングコミッティ、監事、その他委員会、事務局に委任した以外の事項

第26条

本会運営のため組織委員会を毎年2回以上開くこととする。もし3分の1以上の組織委員が必要と認めるか、または監事より第16条第3号にもとづいて組織委員会の招集を求められた場合には臨時の組織委員会を開く。


第5章 資産および会計

第27条

本会の資産は財産目録記載のものとする。

第28条

本会の会計年度は毎年9月1日に始まり翌8月31日に終る。

第29条

本会の予算は、ステアリングコミッティ、事務局の協力の下で会長が作成し、組織委員会の承認を得なければならない。

第30条

本会の予算を年度途中で変更しようとする場合には、組織委員会の承認を得なければならない。

第31条

本会の決算は事務局が作成し監事の意見書と共に組織委員会に提出し、承認を得なければならない。

第32条

組織委員会は毎年1回、当年度の事業計画、予算と前年度の事業報告、決算報告を作成しなければならない。


第6章 雑 則

第33条

本会則の変更は、組織委員総数の3分の2以上の賛成をもって可決しなければ行えない。

第34条

本会の解散に関しては会則の変更と同じとする。

第35条

本会解散後残余の財産は、会則の変更と同じ手続きにより、本会の目的に最も近い目的を有する団体に寄付するものとする。

第36条

本会運営に必要な細則は組織委員会の議決をもって別に定める。


付 則

第1条

本会則は平成22年9月1日より施行する。