1995年以来毎年,初夏の横浜ベイエリアで開催してきた画像センシングシンポジウム(SSII)は,今回をもって第13回目となります.画像技術関連の国内会議として,当初200人の参加者を目指してスタートしたSSIIではありましたが,昨年度には参加者約900名,発表件数約150件とわが国最大規模の画像技術関連学術集会になり,研究者・技術者が最新技術の動向を知る場として独自のステータスを確立するに至っております.参加者数が発表件数の5倍以上と他のこの種の学術集会に比べて格段に多く,これが自他共に認める本シンポジウム最大の特長になったと言えます.SSIIが,これほどまでに多くの画像技術関連研究者・技術者のご支持を得られるに至った理由といたしましては,当初より(1)本シンポジウムを,基礎のレベルから完成のレベルまで研究のステージに差こそあれ,実用化を明確に意識して進められている画像技術研究の発表の場と位置づけてきたこと,また(2)いたずらに学術性の高さを求めるのではなく,社会に役立つ研究を重視してきたこと,そして(3)本シンポジウムのメインセッションをインタラクティブ・セッションと位置づけ,発表者の方々には単なるポスターのみの展示でなく,実際に開発した装置や実験装置の展示や実演,あるいはそれらを分かり易く説明するためのビデオやパソコンを使った展示など,工夫を凝らした高品位なプレゼンテーションを求めとともに,発表者と聴衆が一対一で十分なディスカッションをしていただける環境作りを図ってきたこと,
などにあると思っております.ここに,本シンポジウムの発展を長年にわたって支えて下さった多くの研究者および技術者の方々に,あらためて深い感謝の意を表したいと思います.
さて,ご存知のこととは思いますが,SSIIは画像センシング技術研究会(以下,本研究会)が主催する事業であります.ところが,これまでこの本研究会が行ってきた活動はSSIIの開催のみでありましたため,特に本研究会の母体組織を充実するということに積極的ではありませんでした.ところが,最近の社会事情の変化により,本研究会を社会的に公認される団体とする必要性が出てまいりました.一例を挙げれば,特許法30条へ対応であります.特許庁は,特許法第30条第1項において,新規性の喪失の例外規定に基づく学術団体を指定しておりますが,現在本研究会はその指定(「特許庁長官が指定する学術団体」の指定)から漏れております.指定条件をクリアするために本研究会が成さねばならないいくつかの対応の中には,会則や会員名簿の作成があります.シンポジウム参加者1,000人を目前にして,今後の発展を期する本研究会としての会員募集は,最早避けて通れないものなのではないでしょうか.
そこで本研究会としては,2006年11月20日開催の組織委員会決議にもとづき、以下のような要領で会員を募集させていただくことにしました.ここに,一人でも多くのSSII参加者の方々に本趣旨へのご賛同賜り,会員(画像センシング技術研究会会員)の登録申込みをしていただきたくお願いする次第でございます.
1. 会員の特典
画像センシング技術研究会が行う事業(SSII等)の詳細(企画,会告,スケジュール,プログラム等)や画像センシング技術研究会の運営状況(組織委員会議事記録,会の財政,会員の増減等)について,随時電子メールにてご連絡申し上げます.(当分の間は,本研究会が特に必要と認めたアナウンスメント以外,郵送によるご連絡はご遠慮させていただく予定であります.)
2. 会費: ‘無料’
当分の間無料といたします.仮に将来,有料とするような事態が生じた場合には,必ず会員の皆様のご意見を承り,その総意を尊重するよう配慮いたします.
3. 入会申込みの方法
会員登録は,以下リンクより必要項目をご入力のうえお申し込みください。
入会が承認された方には,その旨メールでご通知申し上げます.また,申込用紙にご記入頂いた個人情報につきましては,本研究会が責任を持って守り,非公開は勿論のこと,他人の手にわたるようなことは決していたしません.
4. 会員の種別
(1) 正会員:
原則として,学生以外の方を対象とし,自ら退会を希望されるか,音信不通となった方以外には,上記特典が永続します.ただし,本研究会が廃会となった場合には,その限りではありません.また,メールアドレスが変わった場合などには,必ず再登録をお願い申し上げます.
(2) 学生会員:
大学,大学院に在籍されている学生の方を対象とします.原則として,入会後2年で学生会員の資格は失われます.その後も後期博士課程への進学などで継続を希望される方には,必要書類を添えて延長の申込みをしていただくことが必要となりますので,ご注意ください.
(3) 企業会員:
企業単位で上記特典を得たい場合には,企業会員のお申込みをしていただきます.ただしその場合には,必ず代表者(連絡を受け取りたい方)を立てていただくようお願い申し上げます.
以上
|